介護認定について 申請の手順も掲載
介護認定とは
介護を受けるさいの一つの基準として「介護認定」があります。
介護をまだ受けたり介護サービスについて経験がない方に向けて説明します。
介護認定されると要支援1~2と要介護1~5にわけられまして、要するに介護が必要なレベルの区分けです。
日本の介護保険法ではこの介護認定の段階を認められてから介護サービスを利用して負担額が決まるしくみになっています。
参考例:多摩市の場合↓
となっています。
介護認定を受けるための手順
介護が必要になった、もしくは身内が介護を必要とすることになったらまずは住んでいる地域の役所の介護相談窓口に行きましょう。
地域包括センターあるいは居宅介護支援事業者でも対応してくれます。
そこで要介護認定の申請をすると1次判定として「役所の担当者による実際の往診」があります。(往診という言葉が適切なのかはわかりませんが)
自宅か施設へ実際に訪問して介護認定の対象者の状態をみてもらいます。
具体的には本人や家族への聞き取り、実際に動作してもらうなど。
実際に決められている項目を挙げると
(1)身体機能・起居動作(2)生活機能(3)認知機能(4)精神・行動障害(5)社会生活への適応
これらをデータに記録してコンピューター上で算出し、その結果を受けて介護認定審査会が審査⇒介護認定を決定し通知するといった流れです。
認定までどれくらいの時間がかかる?
申請後およそ30日です。
なお申請前であっても介護サービスは利用できます。
申請後に介護認定されればそれに応じた割合負担で済みます。(申請時まで割合負担はさかのぼれる)
もし介護に急を要するなら申請と同時に介護相談窓口もしくは地域包括センターでケアマネージャーを紹介してもらいサービス利用の手続きを進めましょう。
ただどのレベルの認定になるかはわからないので認定が下りるまで利用額は多く見積もっていたほうがいいかもしれません。
支給される以上の費用は全額負担になるからです。
申請に必要なものは?
・「介護保険要介護(要支援)認定申請書」
市区町村の窓口やWebサイトから入手できます。
・「介護保険被保険者証」
本人が40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証を用意します。
・「主治医の意見書」
主治医の氏名や病院名、連絡先などの必要事項を提出すれば、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の下で診察を受け、その後、申請書に医師の名前、病院名、連絡先などを記入します。
その他の知識
ちなみに介護認定で受けられるサービスにはデイサービスやホームヘルパーなど実際の現場の介護だけでなく「介護用品のレンタル」や「住宅のリフォーム」もあります。
介護用品のレンタルには一部電動のベッド、車いす、歩行杖、歩行器などがあります。
ベッドだとおよそ月10000円、歩行器や車いすだとおよそ月5000円の費用の1~3割負担で利用できます。
住宅のリフォームは原則ひとり20万円まで、リフォーム内容は
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.床材または通路面の材料の変更
4.引き戸などの扉の取り替え
5.洋式便器などへの便器の取り替え
6.以上の改修に伴い必要になる工事
に限られます。
まとめ
・介護が必要になったらすぐに地域の介護相談窓口にいきましょう。
認定も早いほうがサービスを受けやすいです。